特定個人情報とは~利用制限、廃棄(削除)について~

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🙌 また、事業者は、 法律で限定的に明記された場合 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務など を除き、特定個人情報ファイルを作成してはいけないとされています。 設問の例のように、ワープロソフトを利用して個人情報を処理している場合であっても、特定の保有個人情報を検索することができるように、例えば、表形式をとり、記録項目の配列等を体系的に整理して記録しているような場合には、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成されていることから、個人情報ファイルに該当します。

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オンライン本人確認/カンタンeKYCツール「ProTech ID Checker」が「特定個人情報ASP・SaaS情報開示認定制度」に認定されました!|株式会社ショーケースのプレスリリース

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👎 このため、記号を羅列したメールアドレスであったとしても、例えば、それがある省のある職員のメールアドレスであって、当該省の職員であれば職員名簿等により誰のメールアドレスなのか分かるような場合には、そのようなメールアドレスは、個人情報であるといえます。 この投稿だけでかなり多くの情報が流出しています。

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🤗 所管法令で定められた個人番号を記載する 書類等の保存期間を経過するまでの間は、 当該書類だけでなく、システム内においても保管することができると解されます。

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特定個人情報とは~利用制限、廃棄(削除)について~

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😆 平成27年10月以降、マイナンバーの通知開始後から、 事業者は、パート・アルバイトを含む従業員や地主・有識者など、様々な者から様々な場面で、個人番号の収集が求められるようになります。

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ガイドライン

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🤲 個人情報保護や守秘義務だけでなく、特定個人情報保護についても就業規則の中に規定されているか、念のため確認しておいてください。

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マイナンバー制度と収集・保管の制限

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⚑ ウェブサイトの閲覧履歴などはどうでしょうか? データが匿名であれば個人情報ではない、などと短絡的な判断はできません。 また、法律で限定的に明記された事務を行う必要がなくなり、所管法令で 定められた保存期間を経過した場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除することが求められます。

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特定個人情報とは~利用制限、廃棄(削除)について~

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💋 すなわち、当人の氏名、生年月日その他の記述等により検索し得る者が「本人」となります。 A コンピュータで処理されている個人情報について、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されている場合には、保護法第2条第4項第1号が定める電子計算機処理された個人情報ファイルに該当します。

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総務省|行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護|<3 個人情報の該当性>

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🚒 個人識別符号が含まれていれば、当然、前述の「個人を特定できる情報」にもあたると考えられますが、条文にあえて分けて記載されていることから、特に重要な項目であることが分かります。 【気を付けたいポイント】• なお、個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で保管を継続することは可能とされています。

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ガイドライン

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😊 そのため、たとえ本人の同意があったとしても、特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて特定個人情報を取り扱うことは禁じられています。

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