🙌 また、事業者は、 法律で限定的に明記された場合 社会保障及び税に関する手続書類の作成事務など を除き、特定個人情報ファイルを作成してはいけないとされています。 設問の例のように、ワープロソフトを利用して個人情報を処理している場合であっても、特定の保有個人情報を検索することができるように、例えば、表形式をとり、記録項目の配列等を体系的に整理して記録しているような場合には、特定の保有個人情報を検索することができるように体系的に構成されていることから、個人情報ファイルに該当します。
14👎 このため、記号を羅列したメールアドレスであったとしても、例えば、それがある省のある職員のメールアドレスであって、当該省の職員であれば職員名簿等により誰のメールアドレスなのか分かるような場合には、そのようなメールアドレスは、個人情報であるといえます。 この投稿だけでかなり多くの情報が流出しています。
🤗 所管法令で定められた個人番号を記載する 書類等の保存期間を経過するまでの間は、 当該書類だけでなく、システム内においても保管することができると解されます。
19😆 平成27年10月以降、マイナンバーの通知開始後から、 事業者は、パート・アルバイトを含む従業員や地主・有識者など、様々な者から様々な場面で、個人番号の収集が求められるようになります。
16⚑ ウェブサイトの閲覧履歴などはどうでしょうか? データが匿名であれば個人情報ではない、などと短絡的な判断はできません。 また、法律で限定的に明記された事務を行う必要がなくなり、所管法令で 定められた保存期間を経過した場合は、マイナンバーをできるだけ速やかに廃棄又は削除することが求められます。
14💋 すなわち、当人の氏名、生年月日その他の記述等により検索し得る者が「本人」となります。 A コンピュータで処理されている個人情報について、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成されている場合には、保護法第2条第4項第1号が定める電子計算機処理された個人情報ファイルに該当します。
7🚒 個人識別符号が含まれていれば、当然、前述の「個人を特定できる情報」にもあたると考えられますが、条文にあえて分けて記載されていることから、特に重要な項目であることが分かります。 【気を付けたいポイント】• なお、個人番号部分を復元できない程度にマスキング又は削除した上で保管を継続することは可能とされています。
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